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労働保険


労働保険ってなに?
 労働災害補償保険(労災保険のコトです)と雇用保険(失業保険のコトです)の2つの保険を合わせて“労働保険”といいます。労働保険は、「労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならない」と法律で決められています。

  • 労災保険とは?
    労働者が業務中、または通勤途中に負傷したり、死亡された場合に労働者や遺族を保護するための保険給付を行うものです。
  • 雇用保険とは?
    労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となった場合に労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するために必要な保険給付を行うものです。
  • 労働保険の加入手続を怠っていた場合・・・
    労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば事業主は労働保険の加入手続きをとり保険料を納めなければなりません。
    よって、事業主が故意または重大な過失により、労災保険の加入手続きをしていない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から過去にさかのぼり労働保険料が徴収されるほかに、労災給付の費用の一部または全部も事業主から徴収されます。


労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた団体を“労働保険事務組合”といいます。
松原民商には、「松原民商労働保険事務組合」があり、 松原民商の会員であれば、事務組合に加入し、業務委託できます。

事務組合の利点は?
 @労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します。
 A労働保険に加入することができない事業主や家族従業者も、労働保険に特別加入することができます。
 B労働保険料の額にかかわりなく、1年間の保険料を3回に分割納付できます。


労働保険事務組合とは?
  1. 労災保険料は従業員の賃金総額に保険料率をかけて計算します。業種によって違いがあり、建設業は0.015、製造業は0.008、小売業は0.005、運輸業は0.0055などですが職種によって細かく分かれています。全額事業主負担です。
  2. 雇用保険は賃金総額に料率をかけて計算します。料率は0.015(建設は0.018)で事業主が0.009、従業員が0.006を負担します。
  3. 特別加入もできます、労働保険は労働者の業務上の事故や病気に保険給付を行う制度ですが、一定の規模以下の個人・法人の事業主や役員と家族従業者を保護する目的で作られています。労働保険事務組合に事務を委託することが必要です。給付は入院・通院治療費の全額、休業補償は給付基礎日額の80%が給付され、障害が残った場合の給付もあります。特別加入の保険料は、自分の日給(給付基礎日額)を3,500〜20,000円の間で決めます。安いほうが保険料も安くなりますが、給付金額も少なくなります。5,000円〜10,000円の間で決める方が多いようです。決めた額に365日をかけた金額に上記の保険料率をかけた金額が年間の保険料になります。
  4. 建設業者の場合、請負工事高で保険料を計算する方法があります。作業場や事務所でも加入する時は別立ての保険になります。年間の予想請負工事高を決め、労務比率(職種により20%〜41%)をかけて賃金額を出し、労災保険料率をかけて年間の概算保険料を算出します。
  5. 事務組合は毎年3月末が年度末になり、6月1日〜7月10日までに年度更新(確定申告)を行います。労災の治療費や休業補償、雇用保険の加入、離職票などの申請手続きも事務組合が行います。保険料以外に事務組合費が必要です。


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